2014-03-13 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
○政府参考人(前川喜平君) 御指摘のとおり、この平成二十年の御指摘のあった検討会議の審議のまとめにおきましても、国家公務員や民間企業の使用者についての最高裁判決を踏まえれば、教育委員会は、当該教育委員会が服務監督権を有する教職員について当該教職員の生命及び健康などを危険から保護するように配慮すべき義務、これが安全配慮義務でございますが、この義務を負っていると指摘されているところでございます。
○政府参考人(前川喜平君) 御指摘のとおり、この平成二十年の御指摘のあった検討会議の審議のまとめにおきましても、国家公務員や民間企業の使用者についての最高裁判決を踏まえれば、教育委員会は、当該教育委員会が服務監督権を有する教職員について当該教職員の生命及び健康などを危険から保護するように配慮すべき義務、これが安全配慮義務でございますが、この義務を負っていると指摘されているところでございます。
北海道では、事務の効率化を図るため、給与の支給につきましては、そのほとんどが銀行振り込みによる直接支給となっておりまして、主任手当につきましても、その全額が当該教職員に支払われていると思料されます。 したがいまして、主任手当は教職員に対してその全額が直接かつ確実に支給されていると考えられまして、この時点で公金性が失われている。
そして、指導改善研修を実施してもなお指導を適切に行うことができない場合は、これは任命権者がその権限と責任において当該教職員の状況に応じて分限処分、教職以外への転任研修など必要な措置を講ずるわけですから、そこは判然と分けているわけで、従来からの考え方と何ら変わってないと思いますけれども。
第三に、七十歳以上の教職員については、現在、七十歳に達した日の前日に退職したものとみなして満額の共済年金を支給しておりますが、この仕組みを見直し、六十歳代後半の教職員と同様に、当該教職員の給与等の月額に応じた共済年金の支給調整措置を講ずるものであります。 また、私立学校教職員共済法は、給付関係規定について国家公務員共済組合法を準用しているところであります。
第一に、基礎年金拠出金に対する国庫補助率について、平成十六年度においては三分の一の補助に加え、一定の額を追加することとし、平成十七年度以降においては補助率の引き上げを図り、平成二十一年度までに二分の一とすること、 第二に、育児休業期間における掛金の免除措置を、加入者の養育する子が三歳に達するまでに延長するなど、育児休業者等への配慮措置を拡充すること、 第三に、七十歳以上の教職員について、当該教職員
第三に、七十歳以上の教職員については、現在、七十歳に達した日の前日に退職したものとみなして満額の共済年金を支給しておりますが、この仕組みを見直し、六十歳代後半の教職員と同様に、当該教職員の給与等の月額に応じた共済年金の支給調整措置を講ずるものであります。 また、私立学校教職員共済法は、給付関係規定について国家公務員共済組合法を準用しているところであります。
これを実効あらしめますために今調査をしてもらっておりまして、六月十四日には調査事項の一部について北海道教育委員会から第一次報告が提出されたところでありまして、我が省におきましては、この報告を受けて北海道教育委員会に対し、報告で明らかになった不適切な勤務の実態の是正でありますとか、当該教職員に対する厳正な対応を指導いたしますとともに、残りの調査項目についても速やかに調査を完了し報告するよう指導したところでございます
我が省といたしましては、第一次報告を受けて、報告で明らかになりました不適切な勤務の実態の是正や当該教職員に対する厳正な対応を指導したところでありまして、今後とも北海道教育委員会に対する指導の徹底に努めてまいりたいと思います。
○国務大臣(遠山敦子君) 当然ながら給与は勤務に対する報酬でありまして、勤務の裏づけのない給与は原則として認められないというノーワーク・ノーペイの原則に従いますと、職務に従事していない時間については給与を支払うべきではなく、当該教職員が受けた給与については返還すべきものと考えております。
さらに、当該教職員本人には理由や反省などをてんまつ書として提出することを要求しているという報道がありました。要するに、なぜ立たなかったのかという理由、あるいはまた立たなかったということで何か反省をしているのかというふうなことを出せと言っている。
しておるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、学習指導要領を基準として校長が教育課程を編成して、そしてそれに基づいて教員は教育指導を生徒に対して実施するという職務上の責務を負うものでありますから、校長が教員に対して特定のことについて学習指導要領どおり、ちょっと正確な記述はわかりませんけれども、やるかやらないか聞くことは、別に法律に違反したり、あるいは社会常識からおかしいものではないと思いますし、またそれが当該教職員
今申し上げた一つの要件、おおむね所定労働時間、労働日数が四分の三以上である教職員等というのがありますけれども、これは「原則として組合員として取り扱う」というのがありますが、三点目に、「二に該当する者以外の者であっても、一の趣旨に従い、組合員として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定に当たっては、当該教職員等の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきであること。」
ただいま私の方で申し上げましたように、当該教職員等の労働日数、勤務形態、職務内容等を総合的に学校法人において判断をするということでございますので、ただいま時間の関係もございましてこの細部につきましては読み上げをいたしませんでしたが、学校法人におきまして総合的に勘案する際に、個々の教職員等の就労の形態等につきまして、個々具体的事例に即して判断をするということは当然の事柄であるというふうに考えております
○本間政府参考人 非常勤講師等の扱いでございますが、こうした勤務が不定期な方あるいは短時間勤務の方につきましては、当該教職員等の実際の労働日数あるいは勤務形態、さらには職務内容等を総合的に勘案いたしまして判断をする、こういうふうになっております。
したがいまして、校長先生が学習指導要領に基づいて法令の定めるところに従い、所属教職員に対し本来行うべき業務を命ずることは当該教職員の思想、良心の自由を侵すことにはならないと私は思います。 それからまた、今、日の丸を上げたからといって戦争に行こうなんということはだれも言わないと思います。我々は今、特にこの戦後は最もすぐれた平和な国を築こうとしているわけです。
校長が、学習指導要領に基づきまして、法令の定めるところに従い、所属教職員に対して本来行うべき職務を命じることは、これは当該教職員の思想、良心の自由を侵すことにはならないと考えております。そういう意味で、おのずから合理的範囲内の行動であるかないかが問題だと思っております。
校長が学習指導要領に基づき法令の定めるところに従い所属教職員に対して本来行うべき職務を命じることは、当該教職員の思想、良心の自由を侵すことにはならないと考えられます。
しかし「事前に当該教職員の意向を確かめ、その意思を尊重して実施することが望ましい。」こういう判決があるということを頭に置いておいてください。
御承知のように昭和四十四年三月の松江の地裁判決は、「教育公務員の研修は、その職務の特殊性、並びに一般に研修が本人の意思に反して行なわれる場合は十分な効果を期待できないこと、」教師の期待にこたえられないような研修は十分な効果を期待できないこと、「教育公務員特例法一九条、二〇条が教育公務員の研修につき自主性を基調とし、これを奨励するため任命権者に研修計画の樹立とその実施を命じていること等に鑑み、事前に当該教職員
算定に当たり、その基礎となる教職員の標準定数等について、一部の小学校及び中学校で、実際は、児童生徒が、実在していなかつたり、既に他の市町村等へ転出していたり、他の学年に在学するものであつたりするなど、当該学校又は当該学年に在学していない者であるにもかかわらず、これらの者を在学していることとして、実数に上積みし、事実と相違した過大な児童生徒数を報告していたのに、これをそのまま用いて算定していたため、当該教職員
しかるに、これらの都道県では、これをそのまま用いて算定したため当該教職員の標準定数等が過大なものとなり、その結果国庫負担金が過大となっていて、十億六千八百一万余円が不当と認められたものでございます。 以上、簡単でございますが、御説明を終わります。
第二は、私立学校教職員のうち、私立学校教職員共済組合法の適用を除外されているいわゆる未加入校の教職員について、当該教職員を使用する学校法人の申し出により、昭和四十九年四月一日から同法を適用することとしております。
なお、衆議院において、他の年金制度に準じ最低保障額等を引き上げるとともに、私立学校の教職員のうち、私立学校教職員共済組合法の適用を除外されている者について、当該教職員を使用する学校法人の申し出により同法を適用する等の修正が加えられております。
かくて、七月六日本案に対する質疑を終了、野田毅君外四名から、本案に対し、通算退職年金の改定の基礎となる定額部分の額を引き上げるとともに、私立学校の教職員のうち、私立学校教職員共済組合法の適用を除外されているものについて、当該教職員を使用する学校法人の申し出により同法を適用すること等を内容とする、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の共同提案にかかる修正案が提出されました。